法令遵守ていうやつですね
最近は会社でもうるさいですね
昔はね
当然のように残業時間ごまかしてましたね
ここだけの話ね
今はそんな事したらね
すぐに懲罰ですよ
・・・・・・・
何が言いたいかというとね
自転車にベル付けましたよ~
かっこいい~
でもね
なんかね
あんまりいい音しませんよ
チ~ン
て感じね
380円ですから贅沢言えませんね
どうもね
自転車にはね
ベル付けないとダメみたいですよ
ヘッドライトも付けないとダメですね
テールランプもね
反射板でもいいそうですよ
それからね
防犯登録も義務だそうですよ
これね
自転車店か警察行くとやってくれますよ
最近ね
自転車に対してね
風当たりが強いですからね
権利を主張するならね
まず義務を果たしましょうて事ですよ
でもね
ベルてどんな時にならすんでしょうね
道路交通法より
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)